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※注1 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。
※注2
簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。
ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。
※注3 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等))を除いて関税・消費税が免除されます。
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※注4 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
※注5
関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。
※注6 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、必要に応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。
2004-01-01 by JETRO
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